まず確定申告の必要書類を準備(ふるさと納税ほか全般編)

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まず確定申告の必要書類を準備(ふるさと納税ほか全般編)

 

 

必要書類を準備(投資編) 戻る

 

※まずは前ページの投資編からお読み下さい。

 

 

ここからは必要に応じて申告することができるものをまとめて一挙に紹介します。
会社員の方でも年末調整で申告できなかったものを所得控除することができたりしますのでついでにしっかり申請しておくことをおすすめします。
投資の関係で確定申告が当たり前になってくると様々な所得控除によるメリットもついでに申告できるようになりますので知識として知っておくといいです。
誰も教えてくれませんので知らなければそれまで、知っている人だけしかメリットを得られません。
初めは誰もが、意外にこんなものまで控除できるの!?と思うものは多いです。

 

寄付金控除(ふるさと納税など)を申告する場合

 

特に最近は、「ふるさと納税」をする方が多くなっていますので参考に紹介しておきます。

 

寄附金受領証明書

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証明書の様式は自治体により異なるようです。タイトルなども多少違います。

証明書は申し込み完了から2ヶ月程度で郵送されてくることが多いようです。

 

届かない場合は、自治体によってはWEBサイト上で発送状況を報告してくれているとこともありますのでチェックしてみてください。
確認できなければ、自治体に電話で問い合わせてみましょう。

もし無くした場合は自治体にて再発行してくれます。

 

point確定申告での添付
確定申告書を提出する際に寄附金受領証明書を添付しなければなりません。
※e-taxの場合は、添付を省略できますが保管は必須です。

 

point確定申告に間に合わない時どうしたらいい?
寄付金受領証明書の発送が遅れており届かない場合や、再発行などでどうしても確定申告に間に合いそうにないときは、管轄の税務署へ相談することとなっているようです。
※e-taxの場合は、添付を省略できますので内容さえ分かればなんとかなると思います。
確定申告では、「寄付した年月日、寄付金額、自治体の住所、名称」を記入します。

 

 

現在は寄付先が5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度で申請をすることにより確定申告を省くことができるようになっています。
ただし寄付先が6自治体以上やワンストップ特例制度での申請をしていなかった場合は確定申告をすることになります。
また投資などのためにそもそも確定申告をする必要がある場合は、ワンストップ特例制度で申請していても確定申告する必要がありますのでお間違えの無いように注意してください。

 

pointワンストップ特例制度は使う必要はなし?
ふるさと納税以外で確定申告する予定の人は、ワンストップ特例制度の申請は手間が増えるだけなのでやる必要はなさそうです。

そのほか、1自治体でもワンストップ特例制度を送り忘れていた場合、結局すべての申告をする必要がでてくるので、いろいろ考えると確定申告でまとめて申告した方が分かりやすくていいと思います。

 

・(国税庁)ふるさと納税された方へ

=>確定申告のやり方や確定申告作成サイトなどの詳細はこちら

 

 

生命保険料控除を申告したい場合

 

多くの人が加入している生命保険は一定の所得控除をすることができます。

会社員以外が申告するのはもちろんですが、

会社員の方でも年末調整で控除申告していない個別に入っている保険や変更などあれば申告することができます。

 

生命保険料控除証明書
※クリックで拡大

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(※上記は日本生命のものです。保険会社により書類の形式は異なります。)

 

通常、10月くらいに自宅へ届くようになっています。

※支払予定の12月末までを含む控除証明書となっています。
※保険会社によっては支払いの仕方の違いで11月以降になる場合もあります。

 

会社員の方で団体扱いで会社の給与から天引きされている場合は通常、会社に届くようになっていますので自宅には届きません。

もし紛失した場合は、生命保険会社にお願いすれば再発行してもらえます。

 

point申告額について
保険会社の控除証明書に書いてある「申告額」または「一般申告額」と書いてある金額が確定申告で控除できる金額となります。配当金(相当額)が発生している場合、年間の支払額から配当金をマイナスしたものが控除対象となる申告額になりますので間違えないようにして下さい。

 

point確定申告での添付
確定申告書を提出する際に生命保険料控除証明書を添付しなければなりません。
※e-taxの場合は、添付を省略できますが保管は必須です。

会社の年末調整で申告した場合は会社が代わりに提出しています。内容に変更がなければその分は確定申告で添付する必要はありません。

 

 

地震保険料控除をしたい場合

 

地震保険料控除証明書

※画像イメージは省略

 

通常、10月くらいに自宅へ届くようになっています。

 

 

point火災保険は控除対象外

以前は火災保険も控除対象となっていたのですが、平成19年より火災保険は控除の対象外となっています。
ただし、税制改正の経過措置として一定の条件を満たす旧長期損害保険料に該当するものは控除額が少ないですが控除可能です。
※詳細については各自でご確認ください。

 

point確定申告での添付
確定申告書を提出する際に地震保険料控除証明書を添付しなければなりません。
※e-taxの場合は、添付を省略できますが保管は必須です。

会社の年末調整で申告した場合は会社が代わりに提出しています。内容に変更がなければその分は確定申告で添付する必要はありません。

 

 

社会保険料控除をしたい場合

 

社会保険料には様々なものがありますが、基本的なものを一部だけ紹介します。

 

国民年金保険料の控除証明書

※クリックで拡大

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通常、10月くらいに自宅へ届くようになっています。

※支払予定の12月末までを含む控除証明書となっています。

 

国民健康保険料の領収書

※クリックで拡大

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point確定申告での添付
確定申告書を提出する際に国民年金保険料の控除証明書を添付しなければなりません。
※e-taxの場合は、添付を省略できますが保管は必須です。
国民年金保険料に関しては控除証明書はありません。領収書も確定申告で添付する必要はありません。領収書は保管しておきましょう。
その他の控除証明書については各自でご確認ください。

 

 

医療費控除を申告したい場合

 

基本的には10万円以上を超える医療費が対象となりますが、所得の総額が200万円未満で所得が低い人は5%の金額が基準となり優しい制度となっております。
※保険から給付された場合は、控除額から差し引かれます。

 

医療費に関する領収書

※画像イメージは省略

 

病院で医療費を支払った都度、受け取った領収書を保管しておきましょう。

 

point確定申告での添付
確定申告書を提出する際に領収書を添付しなければなりません。もし無くしてしまった場合、病院などに再発行を依頼してみると良いです。領収書が無理でも領収証明書(支払証明書)なら再発行してもらえる可能性はあります。(有料の可能性もあり?)
再発行分などは見分けがつくようになっているはずですが万が一、同じ領収書を重複して控除してしまった場合、二重申告で不正のペナルティを受ける可能性があるので絶対に間違えないようにしてください。
※e-taxの場合は、添付を省略できますが保管は必須です。
領収書は多くなると思いますので、病院毎、日付順に整理した上でホチキスなどでまとめておくとよいようです。バラバラで確認が難しい場合などは受付を拒否されかねませんので注意して下さい。
恐らく控除書類のなかで一番、手間がかかるものだと思いますので日頃から整理しておいた方が良いです。

 

以下は、ある歯科医院で領収書を再発行してもらったものです。
※クリックで拡大
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一年分を合計したもので再発行してもらいました。
左上に「(再発行)」と書かれています。

 

 

2018/01/31追記
2017年分の確定申告から領収書の添付が不要になりました。
代わりに医療費控除の明細書を作成して添付することになりました。
=>医療費控除明細書の作成用紙はこちら
=>記入方法はこちら

 

領収書は、5年間自宅で保管することが義務付けられています。後で確認を求められることになるかもしれませんのでしっかり保管しておきましょう。

 

point医療費のお知らせは領収書代わりになりません
「国民健康保険医療費のお知らせ」として各医療機関で請求された医療費の明細を確認できるものが年内に何回か届きますが、これは領収書代わりには使えませんのでご注意ください。
足りない領収書の確認などには使えますのでチェックシートとして利用するのは便利に使えると思います。

 

pointセルフメディケーション税制が開始!
平成29年1月1日から平成33年12月31日まで医療費控除の特例が創設されました。薬局などで販売されている医薬品のセルフメディケーション対象商品について医療費控除することができます。
※控除額は、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)。
商品の包装や領収書などにセルフメディケーションの印が表示されるようになっています。今まで医療費控除していなかった人も対象になる可能性が大きいので積極的に利用されるといいと思います。

 

=>セルフメディケーション明細書の作成用紙はこちら

 

 

「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は選択制です。
重複適用することは出来ませんのでどちらがお得かを考えて申告しましょう。

 

 

雑損控除を申告したい場合

 

災害、盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合、一定の所得控除を受けることができます。

※個別のケースによっては対象とならないものもありますので税務署にてご確認下さい。

 

関連支出の領収書や警察が発行する証明書など

※画像イメージは省略

 

被害に関する損失額の計算については、

資産の対象によって被害割合や減価償却を考慮した合理的な計算方法がありますので注意して下さい。

 

point3年間繰り越しできる
金額が大きく控除しきれなかった場合は、年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年で損失額を分割して徐々に控除していくことができます。

 

point確定申告での添付
確定申告書を提出する際に領収書や証明書などを添付しなければなりません。被害内容によって添付するものも異なりますので税務署で確認しておくとよいです。
※e-taxの場合は、添付を省略できますが保管は必須です。

 

point災害減免法による所得税の軽減免除
雑損控除と同じようなものに災害減免法による所得税の軽減免除という制度があります。ただし損害対象は災害により住宅や家財に損害を受けたときと限定されます。
その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人を対象にしたものですが所得に応じて、「所得税の額の全額」~「所得税の額の4分の1」の所得税を免除、軽減できます。
もちろん雑損控除と重複して控除を受けることはできませんが、どちらか有利な方を選択することが出来るようになっています。
災害減免法による所得税の軽減免除ではその年のみで翌年への繰り越しができない点が不利となっていますので比較するときに注目してみてください。

 

 

 

以下は「会社員以外」の場合で所得の証明として準備しておくものを参考に紹介しています

 

 

年金所得がある人が準備しておくもの

 

公的年金等の源泉徴収票

※クリックで拡大

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※平成28年から様式が変わっています。(ハガキ横)

 

1月中旬くらいに自宅へ届くようになっています。

※発送スケジュールは、日本年金機構のWEBサイトで確認できます。

 

point確定申告での添付
確定申告書を提出する際に公的年金等の源泉徴収票の原本を添付しなければなりません。
※e-taxの場合は、添付を省略できます。

 

 

事業所得がある人が準備しておくもの

 

個人事業主の方などで決算書の作成が必要な方。

 

帳簿や会計ソフトで集計出力

※画像イメージは省略

 

 

 

以上、確定申告書を作成する前に事前に準備しておくものなどを紹介しました。

一般的なものを紹介しましたが各自、必要なものは異なりますので他に必要なものが無いかは確認してください。
確定申告を作成するときにどんなものが必要かや、こんな控除もあるのかと大雑把に思い出すのに参考にしていただければと思います。

 

課税や申告に関する内容は正確性を期すようにしておりますが自己責任でご理解をお願いします。不明瞭な点は気軽に税務署に確認されるといいと思います。
今後、税制改正によって内容が変わる可能性もありますので都度、最新の情報をご確認ください。
※2017/01時点の内容で書いております。






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