投資での確定申告が必要か不要かをまず理解しておく

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投資での確定申告が必要か不要かをまず理解しておく

 

 

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投資で確定申告をする意味

 

日本では会社員だと毎月の源泉徴収と年末調整で確定申告を会社が代わりにやってくれるとても便利な制度があります。

そのため確定申告に馴染みがない人も多いと思います。

 

私は会社員だったので社会人になってしばらく確定申告なんて他人事でした。

しかし投資を始めたことで確定申告をする必要が出てきました。

給与とは別の所得を得たのなら確定申告しなければいけません。

 

例外を除いて基本的には所得を得たら申告、納税をしなければいけません。

これは法律で決まっており、国民の義務です。

 

確定申告は面倒だなと思うかもしれませんが、

本来は所得を得た全ての人がおこなう必要のあるとても重要なものです。

 

投資で得た所得の確定申告は自分でおこなう必要がありますので、

必ず自己責任でよく理解しておいてください。

 

投資で利益を得ても確定申告が特例で不要となる場合もありますし、

確定申告自体、決して難しいものではありませんので安心して下さい。(^_^)

 

 

課税や申告に関する内容は正確性を期すようにしておりますが自己責任でご理解をお願いします。不明瞭な点は気軽に税務署に確認されるといいと思います。
今後、税制改正によって内容が変わる可能性もありますので都度、最新の情報をご確認ください。
※2017/01時点の内容で書いております。

 

 

投資で確定申告をしなくてもよい人

 

投資で利益を得た場合でも確定申告をしなくてもよい場合は以下の通りです。

複数の証券口座を運用している場合は、

後述する「確定申告をする必要がある人」にも該当する場合もあるので注意して下さい。

 

源泉徴収ありの特定口座で取引したもの

 

株や投資信託などの取引では特定口座を開設することができます。

その際、「源泉徴収あり」とした場合は、証券会社が代わりに納税してくれていますので確定申告をする必要はありません。

※「源泉徴収あり」でも損失繰り越しや損益通算などで、あえて確定申告をして税控除のメリットを受けるなどをすることもできます。

後述している「確定申告しなくてもいいけどした方がいい人」をご覧ください。

 

=>特定口座についてはこちらで理解しておいてください

 

年間の給与所得が2000万円以下で投資などの利益が20万円以下の場合

 

1年間の給与所得が2000万円以下で給与以外の所得が20万円以下だった場合、

確定申告をしなくてもよいという特別な免除ルールが法令で定められています。

 

給与以外には投資で20万円以下の利益しかないということであれば確定申告はしなくてもよいのです。

20万円までの所得に対して税金が免除されるお得な制度です。

 

給与以外の所得が対象なので、

投資が20万円以下でもその他、副業などで利益がある場合は20万を超える場合がありますので計算間違いしないようにご注意下さい。

 

もちろん20万円以下でも確定申告することはできます。

※後述する損失繰り越しをしているときは確定申告した方がメリットが大きい場合もあります。

 

※確定申告が不要でも住民税の申告は必要となる場合もありますのでご注意下さい。

 

年間の年金所得が400万円以下で投資などの利益が20万円以下の場合

 

年金生活者が該当しますが、

ここでの年金所得は、
公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている場合に限ります。

 

そして、
それ以外の所得が20万円以下だった場合は、確定申告が不要となります。

 

※確定申告が不要でも住民税の申告は必要となる場合もありますのでご注意下さい。

 

給与収入がない人で所得対象が38万円以下だった場合

 

給与収入のない「主婦・学生・定年引退された方」などが該当すると思いますが、
確定申告では基礎控除として38万円の所得控除が出来ることになっています。

 

投資の利益とその他の所得を合計して、
38万円以下であれば課税対象は無しとなるので確定申告する必要がありません。

 

年金生活者の方などは、
年金所得も含まれますので全体を合算して判断するように注意して下さい。

 

※確定申告が不要でも住民税の申告が必要となる場合もありますのでご注意下さい。所得が低い場合は、住民税の申告はした方がお得な場合もあります。
(参考:住民税の基礎控除は33万円、非課税限度額は各自治体にて確認。)

 

point雑所得は経費が計上できる
雑所得では経費を計上することができるようになっています。
雑所得に該当するのは、「FX、CFD、バイナリーオプション、商品先物、日経225先物、カバードワラントなど」です。
「株式、投資信託」は「譲渡所得」なので関係ありません。混同しないように注意して下さい。
雑所得の経費としては、「取引手数料、振込手数料、投資関連書籍、パソコン、通信費、セミナーなど」を対象とすることが出来ます。
取引以外での利用を含む場合は、利用割合で一部計上する。パソコンは10万円以上で減価償却など正しい計算処理をしないといけません。
※当然取引に関係するものでなければいけません。詳しくは管轄の税務署で確認すること。経費計上の食い違いで問題が起きても自己責任でお願いします。
扶養親族や配偶者などで38万円を超えると配偶者控除が受けられなくなるとデメリットが生じるという場合は、経費で調整しちゃうのはありかもしれません。まぁ、レアケースでしょうが。
乱暴な経費の計上などでは税務署からペナルティを受けかねませんのでやめましょう。

 

NISA口座で取引したもの

 

NISA口座での取引は全て非課税となっていますので確定申告の対象外です。

利益が出ても確定申告をする必要はありません。

また損失が出た場合にあえて確定申告して損失繰り越しすることもできません。

 

=>NISA口座の損益通算できないデメリットはこちら

 

まだ一度も売却(決済)していない場合

 

投資をはじめて間もない方や、長期運用のスタイルなどで買い付けてからほったらかしたまま、まだ一度も売却をしていない人もいるかもしれません。

含み益であろうが、含み損であろうが、売却(決済)しなければ損益は確定しません。

損益が一切発生していないのですから確定申告をする必要がありません。

 

 

投資で確定申告をする必要がある人

 

以下は確定申告をする必要がある場合です。

 

源泉徴収なしの特定口座で利益が出た場合

 

確定申告を代わりにやってくれる源泉徴収ありの場合と違い、

源泉徴収なしの場合は自分で確定申告をする必要があります。

 

前述した給与以外の所得が20万円以下となる場合は、

確定申告を不要にすることはできますが前年までに損失繰り越ししている場合は確定申告した方がいい場合もあります。

 

一般口座で利益が出た場合

 

特定口座ではない一般の口座で取引したものは確定申告をする必要があります。

株や投資信託の取引は基本的に特定口座を利用することがほとんどだと思いますが、

取引画面で間違って一般口座を指定してしまうこともあるので漏らさずに注意して下さい。

 

また株や投資信託の取引には特定口座が存在するのですが、

FX、先物などは特定口座が存在しませんので一般口座での取引となります。

※ちなみに所得の種類も取引商品ごとに違います。

 

勝手に源泉徴収してくれるような便利なものはありませんので、

自分で計算して確定申告する必要があります。

 

株や投資信託は特定口座で源泉徴収ありにして確定申告する必要がなくても、

一般口座で利益が出ていれば当然、その分の確定申告は必要になりますので混乱しないように注意して下さい。

 

前述した給与以外の所得が20万円以下となる場合は、

確定申告を不要にすることはできますが前年までに損失繰り越ししている場合は確定申告した方がいい場合もあります。

 

その他投資関連での利益が出た場合

 

特に「総合課税」の対象となるもので確定申告が必要となるものを挙げておきます。
申告分離課税となる証券取引関連のように証券会社からの通知などが積極的におこなわれていないものもありますので注意しておくとよいです。

金融商品 所得の種類
純金プラチナ(現物)の売却益※1 譲渡所得
外貨預金の為替差益 雑所得
貸し株サービスの金利 雑所得
貸し株サービスの配当金相当額 雑所得

※1 営利目的の短期売買は別途確認。50万円の特別控除あり。5年超えで課税対象は1/2。
その他の所得額など一定条件において確定申告が不要となる場合もあります。
総合課税における損益通算はここでは説明しませんので別途ご確認下さい。

 

各種所得控除を確定申告して所得税の還付を受けたい場合

 

(20万円以下などの特例などで確定申告が不要となる制度で)

所得の中身や合計だけでいえば、
その他の所得について確定申告が不要となる場合であっても、
所得控除(医療費控除など)のために所得税の還付を受けたい場合は、その他の所得も合わせて確定申告する必要があります。

=>所得税の各種控除についてはこちらを参考にして下さい

 

 

point確定申告が必要かどうかは本人の責任においてしっかりと確認するようにしてください。このページでは投資に関することを中心に書いておりますが、それでも全てを網羅することは不可能です。税務署に確認すればしっかり丁寧に教えてくれます。知らなかったでは済まないのが納税制度なのでご注意下さい。

 

 

確定申告しなくてもいいけどした方がいい人

 

確定申告しなくてもいいけど、確定申告することによるメリットがある場合を紹介します。

 

投資の損失を翌年以降に繰り越しする場合

 

投資の取引で利益が得られず残念ながら損失が確定してしまった場合、

もちろん確定申告しなくてもいいのですが、

確定申告すれば翌年以後3年間にわたり損失を繰り越すことが可能となっています。

 

将来発生した利益金額に対して過去の損失金額分を控除できるもので、

課税対象の金額が下がり節税をすることができるとてもありがたい特別な制度です。

 

もちろん損失分を確定申告する場合は税金の支払いは発生しませんので、

損失が発生した場合は、迷わず確定申告することをおすすめします。

大した損失でもなく面倒なので確定申告しないというこであればそれはもちろん個人の自由です。

 

注意しておきたいのが取引が無かった年です。

仮に確定申告するような取引をしていなかったとしても前年以前に損失繰り越しをしている場合、確定申告で繰り越しをしておかないと勝手には繰越されないので注意して下さい。

 

過去に繰り越したい損失が存在する場合は必ず確定申告しておくことを忘れないようにしましょう。

 

 

株などの損失と配当金を損益通算したい場合

 

配当は源泉徴収で税金は既に支払い済みなので確定申告不要ですが、

株などで損失が発生している(前年からの繰り越し含む)場合、

配当金と損益通算することができます。

 

特定口座の源泉徴収あり/なしに関係なく、

配当金を特定口座以外で受け取っている場合は該当します。

 

損益通算することで配当金で支払った税金を取り戻すことが可能になります。

 

尚、特定口座の源泉徴収ありの場合、設定により自動的に損益通算することもできます。

=>特定口座の源泉徴収ありは設定により自動で損益通算が可能

 

 

源泉徴収票ありの特定口座で利益ありなしの証券口座が混在する場合

 

源泉徴収票ありの場合は、

すでに税金を支払っていますので確定申告する必要はありません。

 

しかし複数の証券会社に口座がある場合で、

「利益の出た口座」と「損失が出た口座」が混在する場合は確定申告をした方がお得です。

 

利益が出た口座と損失が出た口座で損益通算できますので、

実際の所得は小さくなります。

 

結果的に税金の支払いすぎということになりますので、

確定申告することにより支払いすぎた税金が還付されます。(戻ってくる)
戻ってくる可能性のある税金の額を計算してみて金額が大きければ面倒でもやる価値は大きいです。

 

point配偶者控除などの税制メリットを受けるためにわざと源泉徴収票ありにされている人もいます。当然、デメリットが出る可能性のある場合はよく考えて総合的に判断するといいと思います。

 

 

確定申告が必要なのにしないとどうなる?

 

決められた期限までに確定申告せずに税務署から指摘を受けた場合、

本来納めるべき税金の他にペナルティーとして無申告加算税(15%~20%)が上乗せされます。

 

また、納めるべき期限を超えた分の利息として、

延滞税が課せられます。

 

それから悪質な税逃れとみなされた場合は刑事責任が追求されます。

重大な犯罪であることを認識しておいて下さい。

 

point※参考 <所得税法238条より>
「所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

 

 

単に申告忘れで期限が遅れてしまった場合は、

自主的に申告すればペナルティが軽減される場合もありますので気づいたときにいち早く対処されることをおすすめします。
※1ヶ月以内での遅れであれば無申告課税は課されない場合もあるようです。

 

ちなみに過去5年~7年は遡って責任追及されます。

確定申告で使った資料などは保管しておきましょう。






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