確定申告の振替納税で銀行口座から自動引き落としする
ここでは銀行口座などから自動引き落としで納税するメリットや手順を紹介します。
確定申告のe-tax、郵送、直接提出のいずれの場合でも利用できます。
メリットの他にデメリットと思えるところもありますので理解した上で利用しましょう。
目次
振替納税のメリットとデメリット
<メリット>
(1)一度申請すれば毎年手続き不要
(2)納税は自動引き落としで手間いらず
(3)手数料不要
(4)通常の納税期限より後に引き落としされる
振替納税では、一度手続きさえしてしまえば以後、自動で口座引き落としで納税できます。
納税の手段は色々ありますが納税に関して何も作業が発生しなくなるという点では一番便利です。
それから大きく違う点としては、
通常の納税期限は、確定申告の提出期限(3月中旬)と同じですが、
振替納税での引き落とし日は、提出期限の少し後(4月)になりますので支払いまでの猶予がちょっと長いといえます。
<デメリット>
(1)引き落とし失敗したら延滞税がかかる
口座引き落とし日に必要な残高がなく、
引き落としに失敗した場合、延滞税がかかることになってしまいます。
延滞税は、「法定納期限の翌日から納付の日まで」とされており、引き落とし失敗に気づかなければ、延滞税がどんどん膨らんでいってしまうことになります。
何も意識しなくても自動で引き落とししてくれる反面、
口座残高の確認もおろそかになりがちです。
仮に口座残高があるのを確認していても、他にクレジットカードや保険料の支払いなどで直前で残高が足りなくなってしまうという事態もおこりえます。
今までに一度でも、何かの支払いで口座残高の引き落としに失敗したことがあるという人は、止めておいたほうが良いかもしれません。
個人的には意識的に毎年、納税することで期限までの納税を確実におこなうことを優先しています。
そのうえで一番オススメは、ネット銀行による納税です。
振替依頼書の作成方法
口座振替による納税を希望する場合は、
「納付書送付依頼書」(振替依頼書)を作成し提出する必要があります。
私が知っている方法をいくつか紹介しますので好きな方法で申請してください。
(1)確定申告のお知らせで届くハガキで申請
一度でも確定申告をしたことがあるひとは、
1月末くらいに確定申告の期限などのお知らせチラシなどが税務署から郵送されてきます。
そのなかに「納付書送付依頼書」というハガキが入っていますので必要事項を書いて返送すれば申し込みできます。
※クリックで拡大
切手不要で郵便ポストに入れるだけなので便利です。
ただし郵送のため期限ギリギリに提出すると間に合わない恐れがありますので注意して下さい。
(2)税務署にて備え付けの振替依頼書で申請
税務署に行くと口座振替用の依頼書があります。
個人的に確認できていませんが、確定申告の出張会場などにも恐らくあると思いますので直接提出する方は確認してみてください。
確定申告を直接提出される方などはそのタイミングで入手して提出されると良いと思います。
(3)ネットで依頼書をダウンロードして申請
以下、国税庁のWEBサイトから依頼書ダウンロードして作成できます。
=>(入力用)預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書はこちら
=>(手書き用)預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書はこちら
(4)確定申告作成コーナーのなかで作成
国税庁の確定申告作成コーナーで申告書を作成する方は、このなかで依頼書もついでに作成できます。
(メニュー)所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー>申告書等の作成>住所・氏名等入力(3/3)
※クリックで拡大
「振替依頼書を作成する」ボタンをクリックすると依頼書作成することができます。
ここで作成すると帳票印刷のところでPDF形式にてダウンロードできます。
振替口座である銀行の印鑑間違えに注意
銀行の届け出印鑑を間違えて別の印鑑を押してしまった場合、口座振替はできません。
実際に、印鑑を間違えて振替されなかった事例は意外とあります。
正しい通帳の届け印である印鑑を捺印して再度、振替依頼書を提出することになってしまうので注意して下さい。
印影が不鮮明だったり、欠けていた利する場合も正しく振替受付がされない可能性はありますので注意して下さい。
いつの時点で間違いが判明するか分かりませんが、
延滞税が課されてしまう可能性もあります。
間違いが起きる可能性も想定して早めに提出しておいたほうがいいです。
屋号がある口座名義はしっかり明記する
税還付の場合は屋号の入っている口座は振込(受取)できないことがあるのでやめておいた方がよいとされていますが、納税の場合は屋号付きの口座でも可能です。
振替え用の口座名義に屋号がある場合、
振替依頼書の「氏名」欄に屋号も併記するのを忘れないようにしましょう。
一致しない場合、振替が失敗して延滞税が課せられてしまうかもしれませんので注意して下さい。
可能であれば、税還付、納税ともに屋号なしの口座を利用した方が安心できると思います。
振替依頼書の提出先
振替依頼書の提出先は、
申告書提出先の「税務署」に提出することになっています。
国税庁のサイトには、
「口座引き落としする金融機関」でも 可能となっていますが、
税務署に連絡がいっていない、又は時間がかかるため、振替に失敗し延滞税を支払うことになったケースもある?ので注意してください。確実にするためにも税務署に提出した方がいいです。
※金融機関が依頼書を放置していたケースもあり?(^_^;
振替依頼書の提出期限
振替依頼書の提出期限は、
確定申告書の提出期限、通常の納税期限と同じです。
※ギリギリに提出される方は、確実に間に合うかどうかは確認しておきましょう。
口座振替の引き落とし日
通常の納税では確定申告の提出期限と同じで3月中旬ですが、
口座振替の場合、依頼書の提出期限が確定申告の提出期限までとなっていますので、
口座引き落としのタイミングは、確定申告の提出期限よりも大分後になります。
例えば、2018年(2017年分の確定申告)所得税の場合、
2018/4/20(金)が口座引き落とし日となっています。
それから消費税及び地方消費税の引き落としは別になります。
例えば、2018年(2017年分の確定申告)の場合、
2018/4/25(水)が口座引き落とし日となっています。
e-taxを利用しているなら振替完了通知あり
e-taxを利用している場合は、
e-taxのメッセージボックスに振替結果が通知されます。
※クリックで拡大
※e-taxにメールアドレスを登録している場合、e-mailでも通知がきます。
メールアドレスの登録・変更は、メッセージボックスの確認画面にログインすることでおこなえます。
納税する税項目が増えたら別途依頼する必要があります
納税項目としては「所得税及び復興特別所得税」のほかに、
「消費税及び地方消費税」もあります。
今まで「所得税及び復興特別所得税」のみを納めていた人が、
新たに「消費税及び地方消費税」を納めることになった場合は別途、振替依頼書を提出する必要があります。
「納付書送付依頼書」には以下のように税項目を選択できるようになっています。
申告書の提出先が変わったら再度依頼が必要
基本的にお住いの住所ごとに管轄する税務署が決まっています。
住所などが変わり管轄する税務署が変わる事になった場合、
確定申告の提出先も変わりますので、口座振替の依頼も変える必要があります。
再度、管轄する税務署で口座振替の依頼をしないと自動で引き落とし出来ませんので、納税忘れによる延滞税の発生には十分、注意しましょう。
当たり前ですが、
振替したい口座を変更したい場合も再度、依頼書を提出しましょう。
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