NISAのロールオーバーは手続きが必要!期限に注意
NISA制度が始まって5年が経過し、
2018年の申し込みから初のロールオーバー制度が利用される時期を迎えています。
始めてのことでよく理解できていない人は多いはずなのでしっかり理解しておきましょう。
証券会社の説明などは説明が多すぎてわかりにくいので気になるポイントを簡単にまとめています。
目次
ロールオーバーは5年延長して運用できる制度
1年ごとに取得利用できるNISA投資枠は5年間限定の非課税制度。
2014年に買い付けたNISA投資枠は2018年までの運用が基本となります。
しかし5年経過後のタイミングで次年度のNISA投資枠に移管することにより、
2014年に買い付けた投資商品をさらに5年延長して非課税運用できることになります。
2018年現在、一般NISAでは1年間に120万円分まで投資できるようになっていますが、
ロールオーバー時に120万円を超えた含み益が出ている場合、
当然、120万円を超えた含み益部分も移管されますので安心してください。
またロールオーバーした場合、
移管した分の時価評価分だけNISAの買い付け余力枠は減ります。
つみたてNISAはロールオーバーの制度はありません
NISAの制度は、「一般NISA」と「つみたてNISA」の2つがあります。
一般NISAの投資枠が最大5年に対して、
つみたてNISAは最大20年間となっているためロールオーバーという制度はありません。
一般NISAから途中でつみたてNISAに変えてしまったという人も、
一般NISAで買い付けたものについては、
再度、一般NISAに切り替えることでロールオーバーを利用することはできます。
ロールオーバーしたいNISA口座のある証券会社で、
一般NISAへ勘定変更の手続きが必要です。
※別の証券会社へのロールオーバーはできません。
ロールオーバーしない場合は課税口座に自動で払い出し
ロールオーバーしない場合は基本的に何もする必要はありません。
自動で5年の期限を迎えたNISAで買い付けた投資商品は、
通常課税の「特定口座」へ自動で払い出しされます。
もし特定口座を開設していない場合は、
一般口座に入ります。
※特定口座を開設し忘れている場合などは開設しておくとよいです。
NISA口座から課税口座へ移された場合、
12月の最終営業日の時価が取得コストとなり、
含み損益がリセットされます。
要するにNISA口座で買い付けたもので含み利益が出ていた場合、
非課税とした上で課税口座に入りますので安心してください。
また含み損がある場合、その含み損は消えてしまいます。
NISAの含み損は税務上ないものとされています。
ロールオーバーは手続きが必要です
ロールオーバーは、書類によるは手続きが必要です。
勝手にロールオーバーはしてくれませんので注意してください。
証券会社にて書類を取り寄せて申し込みしてください。
※「NISAロールオーバー申込書」
ロールオーバーの申し込み期限に注意
ロールオーバーの申し込みが申し込み期限までに間に合わないと、
ロールオーバーができません。
例えば楽天証券で2014年分を2019年のNISAの枠へロールオーバーする場合、
申し込み締切は、2018/12/14 17:00までとなっています。
※申し込み書の投函は12/19まで必須
ロールオーバーの申し込みはいつでもできますので、
なるべく早めにやっておきましょう。
※申し込み期限は各証券会社で多少異なると思うので正確な日時を把握しておいてください。
特につみたてNISAから一般NISAに変える場合は注意してください。
当年のNISA利用がある場合、
一般NISAに変える手続きは10月以降しかできません。
10月以降に一般NISAへの勘定変更手続きをおこなった後、
12月初旬までにロールオーバーの手続きをする必要があるということになります。
マイナンバーが未登録だとロールオーバーできない
現在、マイナンバーを登録していないとNISA口座は利用できなくなっています。
※2018年以降
そのため次年のNISA枠も利用できないということでロールオーバーの申し込みができません。
以前はマイナンバー登録してなくても利用できていたので油断している人もいると思いますが、
まだの方は早めにマイナンバー登録は済ませておきましょう。
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