確定申告作成コーナーで開業費の任意償却が入力できない

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確定申告作成コーナーで開業費の任意償却が入力できない

 

 

kaigyouhi  

国税庁の確定申告作成コーナーでの作成で減価償却を入力するときに分からないことがあったので紹介しておきます。

これは、個人事業主向けに「青色申告決算書(一般用)」の「減価償却の入力」における内容について書いたものです。

 

開業費の任意償却が明細入力できない

 

開業費の減価償却では、
「均等償却」と「任意償却」を選択することができるのですが、
「任意償却」の場合、確定申告の作成コーナーでは明細を入力するとエラーになります。

※減価償却費を毎年一定金額ではなく任意の金額で処理する方法
kaigyouhi-ninnishoukyaku

任意償却の場合は、耐用年数は関係ないので空白のままでよいのですが、
耐用年数が必須のようで入力しないとエラーとなります。

kaigyouhi-error

 

要するに確定申告の作成コーナーでは、任意償却に対応していないということのようです。

※2018/01時点

 

 

明細入力は諦めて合計のみ入力する

 

明細の詳細入力の前画面に以下のような合計のみを入力する項目があります。

kaigyouhi-gennkashoukyaku

「減価償却費の合計額」に減価償却費の合計費を入力します。

 

決算書は以下のようになります。

kaigyouhi-gennkashoukyaku2

 

 

決算書の出力結果

 

減価償却費で合計のみを入力した場合、
「減価償却費の計算」帳票は、以下のようになります。

kessannsho-gennkashoukyaku

「別紙明細のとおり」と印字されますので、
減価償却費の明細を添付して提出することになります。

 

※e-taxで送信した場合、別途提出で要求されませんでしたので郵送などはしなくても良かったです。

 

 

開業費は27番以降に入力する方法もあり

 

減価償却費ではなく仕訳入力で会計処理して、

決算書の27番以降で処理する方法もあるようです。

kaigyouhi-shiwakenyuuryoku

詳細は、税務署などでご確認下さい。

 

 

もともと別の会計ソフトを使っていて開業費を任意償却として処理していたので気づいた問題ですが、確定申告の作成コーナーでは減価償却費の任意償却が入力出来ないことが分かりました。

 

利用後のアンケートで改善点などの意見が提出出来ましたので、
減価償却費の明細入力で任意償却に対応して欲しいと要望を出しておきました。

同じく不便に思っている人は、意見を出しておいてもらえると嬉しいです。


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