特定口座の源泉徴収あり/なし確定申告が面倒?

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特定口座の源泉徴収あり/なし確定申告が面倒?

 

 

 

 

特定口座と一般口座の違い(戻る)

 

 

 

源泉徴収あり/なしは確定申告で重要

 

源泉徴収とは、証券会社で投資信託を売買した結果、利益が出た場合に税金を支払うということです。

証券会社側で税金を都度、徴収してくれるわけです。

 

「源泉徴収あり」 と  「源泉徴収なし」 の選択は、

特定口座を開設したときに申請します。

※年の変わり目など、変更もできると思いますので変更したい方は証券会社へ相談してください。

 

前述の 「特定口座年間取引報告書」 にも掲載されていますね。

※以下は、源泉徴収なしの場合

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「源泉徴収あり」なら、税金を都度支払ってしまうので、確定申告をしなくてすみます。

 

しかし、自分で確定申告するメリットもありますし、

一度覚えれば難しくも無いので、個人的には 「源泉徴収なし」 がオススメです。

 

どうしても確定申告をしたくない。

面倒という人は、「源泉徴収あり」 を選択してもよいのですが、個人的にはオススメできません。

事項にて説明します。

 

 

株や投資信託の分配金に関わる源泉徴収

 

投資信託には、分配金というものがあります。

当然、利益にたいして税金がかかります。

元本払戻金(特別分配金)は、利益ではなく現金の取り崩しなので税金がかかりません。

 

分配金に関しては、

「源泉徴収あり/なし」 に関係なく源泉徴収されます。

 

「源泉徴収なし」 でも源泉徴収されるということですのでお間違えなく。

 

「源泉徴収あり/なし」は、あくまでも売買益に関してのみ関係します。

 

 

一般口座の取引に関わる税金処理

 

株や投資信託では、購入する際に、

「特定口座」 か 「一般口座」 を選択します。

 

一般口座での取引に関しては、全て源泉徴収されません。

一般口座の取引結果は、全て自分で計算して確定申告する必要があります。

 

特定口座で「源泉徴収あり」とした場合でも源泉徴収されたくない取引に、

使い分けることで利用できるかもしれません。

年間の損益通算がとても面倒なので、まったくオススメ出来ませんが。

 

 

証券会社内での源泉徴収と還付

 

1つの証券会社内で取引をするとプラスの利益の時もあれば、マイナスの損失の場合もあります。

利益が出た時に取られるけど、

マイナスになった場合、それまでに取られた税金はどうなるでしょうか?

 

税金は売却の都度、源泉徴収、または還付がされることとなっています。

 

取引 1日目: +50万円 -10万円(税金20%) = +40万円

-10万円が源泉徴収されます。

 

取引 2日目: -50万円 -0(税金) =-50万円?

 

1日目の売却結果 と 2日目の(税引前)売却結果を合計すると

利益は +0円。

 

よって、2日目の取引では、源泉徴収された税金が戻ってきます。

 

 

取引 2日目: -50万円 -0(税金) +10万円 =-40万円

 

となります。

 

源泉徴収票ありは株式などの譲渡損益と配当が損益通算できる

 

特定口座が「源泉徴収票あり」で尚かつ、

配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」と設定した場合に限りますが、

株式などの損失に対して受け取った配当で自動的に損益通算することができます。

=>配当金受取サービスについてはこちら

 

通常、損益通算は確定申告しないとできないものでしたが、

平成22年(2010年)より制度が見直され、確定申告しなくても損益通算できるようになっています。

 

株などの売買で損失が発生した場合、

配当利益と損益通算することで配当で源泉徴収された税金が自動で還付されるとてもお得な制度です。
※1つの証券会社内に限る。

 

源泉徴収票ありを選択する人は、

確定申告作業が面倒なことより所得税の総額が増えることによるデメリットを感じで選択する人がいるのですが、そんな人は確定申告しなくても損益通算のメリットを受けられるのでとても便利な制度です。

 

「源泉徴収票あり」でも配当の受取方式を「株式数比例配分方式」以外にしていた場合は損益通算されませんので注意して下さい。

もちろんこの場合、確定申告すれば損益通算することができます。

 

特定口座の年間取引報告書を確認すると配当との損益通算がされる設定になっているか確認できます。
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※損益通算される場合、勘定の種類で「3 配当」にマルがついています。

 

特定口座内の損益通算で仮に税金の還付が発生する場合、
翌年の1月に証券会社の口座に振り込まれるようです。

 

point「源泉徴収あり」は確定申告をしなくてもよいというだけであって確定申告をすることはできます。
状況によっては確定申告した方がお得になる場合も出てくると思いますが、どうせ確定申告するなら「源泉徴収票なし」に変更した方が良い可能性も出てきているはずなので考え直してみるといいと思います。

 

 

 

メリットデメリットは?(続き)








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